「ひきこもり狩り」に高裁判決が
引きこもり支援で賠償命令=時効認めず逆転判決-名古屋高裁(時事通信)
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不登校や引きこもりの子供の支援事業で知られる長田百合子さんらを相手に、福島県いわき市の男性(21)が施設に軟禁されるなどして精神的苦痛を受けた として、500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長は、賠償請求権の時効(3年)成立を理由に訴えを棄 却した昨年12月の一審名古屋地裁判決を変更し、長田さん側に100万円の賠償を命じた。
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この事件については、芹沢俊介(編著)『引きこもり狩り』(雲母書房)や、「Fonte」(不登校新聞)の記述に詳しいので、参照されたい。
「長田塾裁判」と呼ばれるこの裁判について、地裁では請求を棄却したものの、高裁で逆転して損害賠償の請求が認められた。「善意」を背景に、凄惨な暴力を行なったことについて、民事(民法(724条)上の責任)ではあるが違法性が認められたわけだ。
ちなみにこの事件には、(時事の記事では名前は伏せられているけれども)NHKが強く関わっている。不安を扇動し、青少年を貶めるものと、それに追従するマスコミの癒着は、早く断たねばなるまい。
ちなみに長田の妹である杉浦昌子は刑法犯で起訴され、今年6月に懲役3年6ヶ月の高裁判決を受けている。「ひきこもり」の「自立」や「治療」を喧伝してきた人たちは、このようなことについてどう考えるのだろう。また、「政府は大変な錯誤をしでかしていきました@「ニート“対策”」」で採り上げた、「ニート」に対して直接訪問するのがよい、という判断を下した政府も。
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